内容証明郵便の活用
内容証明というのを知っていても、どのように書けば良いのかなど、よく分からないということがありませんか。
利用したことのある方もない方も、効率よく使わなければただの紙切れの書面になってしまうこともあります。
イザ送るとなった時でもそのタイミングや、そこに書く内容などをよく吟味する必要があります。
本来はうまく事を収めることができたであろう事案でも、使い方を間違えれば、大変な争いになったりもする書面なのです。
困った、どうしよう、どうすれば良いだろうと思い悩む事案が、誰にでも訪れることがあるはずです。
そんな時には、是非、身近な法律家である行政書士にお任せください。
当事務所では、鹿児島県内はもちろん、全国からご相談を頂き、様々なお困りごとのお手伝いをさせて頂いております。
交通事故・悪徳商法・詐欺・クーリングオフ・労働・離婚等、様々な日常トラブルの予防のために、まずは行政書士のアドバイスを!
内容証明郵便とは
普通の手紙などとは違い、その内容を公に証明することが出来る書面の事です。しかしながら法的な強制力はないので万能とは言えませんが、相手に圧力を与えたり、裁判での資料として採用されたりうする事もあるので、まく活用すれば強い味方になります。
内容証明郵便の書き方
書面の書き方には一定の決まりがありますが、それさえ守れば誰でも書くことができます。ただ、その内容においては、書く人の自由があるので、どのような事でも書く事は可能です。
内容証明郵便の出し方
いつもこの書面を使えば効果があるとは限りません。うまく使わないと、かえって逆効果になることもあるので、気を付けて出す必要があります。郵便局に行って直接出す方法と、電子内容証明郵便としてネット上から出す方法があります。
内容証明郵便が来たら
書面が届いたらじっくりその内容を吟味し対処しましょう。一度受け取ったものは、その中身を見なくても、内容を知り得た事になります。
ただその内容を見ただけで差出人の言い分を認めたことにはなりませんので、無視する事もできますが、内容によっては無視をすると、後で不利になることもあるので気を付けましょう。
内容証明郵便の文例
内容証明でクーリングオフや交通事故等の損害賠償請求をする場合の文例を掲載しています。
行政書士の義務
◆行政書士法 第10条(行政書士の責務)
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用または品位を害する行為をしてはならない。
◆行政書士法 第12条(会則の遵守義務)
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
免責事項
当行政書士事務所が提供する情報には万全を期しておりますが、その内容を確実に保証するものではありません。また、直接のご相談のない場合や、無料相談内でのご利用において万一損害が発生しても、当行政書士事務所は一切責任を負いませんので予め御了承下さい。
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光和行政書士事務所
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