内容証明郵便が届いたらどうすればいいの?
内容証明郵便には法的強制力はないので、逆に内容証明郵便が送られてきても、必ずにそれに返答しなければならないということはありません。
下手に返事を書いて相手にいらぬ証拠を与えてしまえば、裁判で不利になることもあります。
「この通知書を受け取ってから1週間以内に内容証明郵便で返答を下さい」なんていう通知が来ても、わざわざ本当に内容証明郵便で返答する必要はありません。身に覚えがなければ黙っておいてもいいでしょう。
内容証明で返答する場合
では、遺産相続に関する書面を受け取った場合はどうでしょう。相続の意思表示は知ってから3ヶ月以内に示さなければいけません。
状況によっては、その相続の放棄をすることもあるので、内容証明郵便を使って返事を出す必要も時にはあるのです。
世の中には生まれつき、または、病気などによって自分の行為を十分に行えない人達がいます。この人達は手続きを行えば制限能力者として法律的に保護されます。
その中で最も保護されている人を成年被後見人いいますが、例えばこういう人が後見人(成年被後見人を保護する人)の同意を得て土地を買って契約書を交わしても、相手に損害金を払わずにその契約を簡単に取り消すことができます。
しかし病気が治ったりして成年被後見人でなくなった後に、相手がその当時の契約を成立させるように1ヶ月以上の期間を定めて求めてきた場合、その期間内に返事をしないと契約は有効となり取り消せなくなります。
この場合にも通常の手紙では証拠力が乏しいので、内容証明郵便を使って返事をしたほうがよいこともあります。
返事を出すのか出さないのかは、まさにケースバイケースなのです。
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