行政書士とは

行政書士をご存知ですか

弁護士といえば皆さんはまず映画の裁判の場面が浮かび、「すごい」「カッコイイ」「頭がいい」という言葉が先に出てくるでしょうね。

でも行政書士と聞いて「何それ」「何する人」となるのがおおかたです。(さびしい~)一応は国家資格ですが、弁護士や司法書士などに比べると、一次試験しかなく比較的簡単?(初回受験で6割以上が合格)に取ることが出来ます。(年度によってかなり合格率が2%台~16%台程度の開きがありますが・・・。)

しかしながら、行政書士が業務として本当に必要となる知識は、試験に合格した後に多方面に渡って広がってくることがあります。

例えば、農地法や刑法、また、あらゆる許認可業務における、書類の申請方法など枚挙に暇がありません。

それでは具体的に何をするのかといえば・・・。

行政書士法一条二によれば「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署(お役所)に提出する書類、その他権利義務、または事実証明に関する(実地調査に基づく図面類を含む)を作成すること」というような事をします。

一、法人設立に関する業務「会社の設立申請など」

二、自動車関係の登録に関する業務「自動車登録、車庫証明の申請など」

三、土地利用に関する業務「農地転用許可申請など」

四、各種営業に関する業務「建設業許可申請など」

五、交通事故に関する業務「損害賠償金の請求など」

六、公害に関する業務 「廃棄物処理許可申請など」

七、権利、義務に関する業務「相続遺産手続きの書類作成など」

以上はもっとも典型的な例です。


工夫次第で、この他にもまだまだ様々な業務を行うことができると考えられます。この業界もアイディア勝負といった部分があります。

しかし、あまりにもその業務の幅が広いため、自分の専門分野を決めて活躍をしている方がほとんどです。

相続関係は得意だけど、交通事故関係は全く知らないといったことはよくありますので、依頼される時には、ご自分の必要としている知識を持った行政書士を見つけてください。

いろいろなことが出来る資格ですが、当然他の法律で禁じられているものも沢山あります。

土地などの所有権や抵当権といった登記業務は司法書士(弁護士)の独占業務であり、紛争処理における弁護活動の代理人は弁護士しかなることが出来ません。(簡易裁判所では代理人の資格を持った特定の司法書士も出来るようになりました。)

土地や建物の表示登記をするのは、土地家屋調査士であり、会社などの労使間の問題や年金の処理は社会保険労務士が行います。

★新たに、行政書士が官公庁に作成提出できる書類が不許可になった場合に、その異議申立てを行うことのできる特定行政書士という制度ができました。

この資格を得るためには、行政書士の資格の他に、その業務を行うための研修を受けた後、試験に合格しなければなりません。

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