内容証明郵便の出し方

内容証明郵便とはどんなもの?

貸したお金も月日がたてば時効になり、返してもらえない恐れが出てきます。

時効が来る前にハガキや手紙で催促したとしても、相手が「そんなもの受け取ってない」と言えば、その証拠がはっきり示されない限り裁判でも負けてしまう可能性が高くなります。

そこで内容証明郵便は、郵便局が何月何日にどういう内容の手紙をあなたが送ったかを公に証明してくれるのです。

内容証明郵便はあなたの権利を守ってくれる、証拠能力に優れた書面だと言えます。また様々な事実・法律関係を明確にする必要がある場合に効果を発揮します。

書面の内容をしっかり証明し、証拠としてバッチリ残すことが出来ます。だから裁判の時などには、これが有ると無いとでは大違いです。

では、その内容証明を使って何が出来るでしょう。 例えば、損害賠償請求、クーリングオフ、契約の解除、事実関係の確認、その他、今あなたが直面している頭の痛くなる問題にも使える可能性が高いと思います。

でも、その使い方や書き方によっては、ちょっとまずいことになってしまう場合もありますから気を付けましょう。例えば仲の良い友達に数万円貸したとしますよね。返すとは言ってるけど、待てど暮らせど一向に返ってきそうにありません。こういう時に内容証明を使ってよいものかどうか・・・。

内容証明は証拠を残す場合にはとても優れたものですが、下手すれば、自分にもその法的責任が廻ってきて、新たな問題が及ぶ場合もあります。またそれまで築いた人間関係を簡単に崩壊!?させてしまうものになるかもしれません。

また、相手が普段はとてもいい人で、もしかしたらすっかっり忘れていたなんてことも考えられます。その時には様子を伺うように、時候の挨拶なんかも入れたりして柔らかく迫ってみたほうがいいかもしれません。

内容証明の効果

内容証明郵便を出す時には、そのタイミングも考えなければなりません。身近な人であれば事前に何らかの交渉をした結果、決裂してしまったので仕方なしに出すといった様な手順を踏む必要もあると思います。

とは言うものの急いで出さなければ、やばくなる場合もあります。それはクーリングオフをする時です。

相手が特に怪しい業者の場合には、確実に解約の申し出をした日の証拠を残すために、素早く内容証明郵便でクーリングオフをする旨を伝えてください。

だからそこに行政書士や弁護士といった職印が押してあると、それだけでも相手を動かす大きな要因になることがあります。

でも相手がこの書面のことを熟知していたり、肝っ玉が太かったりするとな~~~んにも返答してきません。

そうなんです、内容証明自体には、時効を一時止めておく以外殆ど法的強制力が無いのです。内容証明を出した後、相手が反応を示さない時の対処方法も考えておく必要があるでしょう。

うまく機能すればあなたの権利を守ってくれます。あなたの危機を救ってくれます。あなたの損害を取り戻してくれます。うまく機能しなければそれまでの人間関係を壊してしまいます。

下手すれば逆に訴えられてしまいますし、当然お金の無駄になります。

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