調停とは
調停の場合は弁護士ではなく、裁判官1名と民間人2名からなる調停委員会の委員が紛争をもつ当事者の仲介をして紛争の解決にあたります。
当事者のみによる「示談」は法律的解決というよりもお互いの歩み寄りにより解決を図ることになりますが、「調停」では法律的知識をもって専門的に紛争当事者の双方を歩み寄らせて解決を図るものと言えるでしょう。
調停の申立ては金銭に関するものに限られていません。宅地建物・交通事故・公害などに関しても調停が行われます。
申立ての場所は地方裁判所もしくは簡易裁判所です。
例えば交通事故の人身事故などでは、損害賠償の請求者側の管轄する簡易裁判所に申立てができます。
申立てを行うと双方に呼出状が送られてきます。出頭においては強制力がありませんが、正当な理由もなく出頭しない場合は5万円以下の科料に処せられることがあります。
当事者の利害関係人となる者も調停委員会の許可を経て参加することができます。
話し合いは当事者双方が同席して行われるのではなく、調停委員が交互に双方からの言い分を聞きながら、必要のある場合には証拠調べが行われたりして紛争の解決をしていくという形がとられています。
当事者の双方が合意に達すると調停証書が作られます。この調停証書は裁判上の和解と同じ効力を持つので、証書内容通りに履行されない場合は強制執行に持っていくことができます。請求権の時効は成立時より10年です。
裁判所は調停が成立する見込みがない場合、職権で紛争の解決のために必要な決定ができます。もちろんこの決定に対して不服のあるときは、その決定日より2週間以内に異議申し立てができます。
調停が不成立に終わった場合には通常の裁判訴訟に移行できます。
調停費用
請求金額 | 手数料(印紙代) |
30万円以下 | 5万円毎に300円 |
30万円超100万円以下 | 5万円毎に250円 |
100万円超300万円以下 | 10万円毎に400円 |
300万円超 | 10万円毎に400円 |
100万円の場合 (30万円÷5×300円)+(70万円÷5×250円)=5300円
その他、予納郵券(切手代)がかかります。
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