障害補償一時金

障害補償一時金とは

障害補償一時金は業務災害や通勤災害での傷病が、障害等級の第8級から第14級の後遺障害となった場合に給付されるものです。

傷害等級 補償一時金 障害特別支給金
第8級 年金給付基礎日額503日分 65万円
第9級   〃      391日分 50万円
第10級   〃      302日分 39万円
第11級   〃      223日分 29万円
第12級   〃      156日分 20万円
第13級   〃      101日分 14万円
第14級   〃      56日分 8万円


上記のものに加えて、障害一時金と同日数分の障害特別一時金が受給できます。

障害補償年金と厚生年金の障害手当金には併給が無いので、どちらかを受給することになります。

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