傷病補償年金とは
傷病補償年金は業務災害や通勤災害での疾病が、療養を始めて1年6ヶ月を過ぎても治らない場合に給付を受けることができるものです。
傷病補償年金の給付は次の3つの等級に該当した場合のみです。傷病補償年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月の2ヶ月ごとに支払われます。
傷病等級 | 傷病補償年金 | 傷病特別支給金(一時金) |
第1級 | 年金給付基礎日額313日分 | 114万円 |
第2級 | 〃 277日分 | 107万円 |
第3級 | 〃 245日分 | 100万円 |
★上記のものに加え、傷病補償年金と同日数分の傷病特別年金が受給できます。
傷病補償年金の支給があると、休業補償給付は支給されなくなります。
これは労働基準監督署長の職権により支給されるものなので請求手続きはありませんが、傷病の状態等に関する届や傷病の状態等に関する報告書を必要に応じて提出する必要があります。
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