敷金の返還請求

敷金の返還請求の書面文例

建物の賃貸借契約においてよく問題になるのが敷金に関するトラブルです。

まず敷金とは賃貸人が賃貸料や損害賠償などの賃借人の債務を担保するためのお金ということになります。

したがって、賃借人がその建物から退去するときに、賃料の未払いや建物の破損等がなければ全額返還されるべきものです。

賃借人には原状回復義務がりますが、これは入居時の状態に完全に戻して返還するというものではなく、通常の使用により生じた損耗は、時間的、自然的なものなので、入居時の状態より悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すればよいということです。

当然、故意や過失によって建物を破損させた場合は、敷金から弁償し、それでも不足なら、さらにその不足分を負担しなければなりません。

問題はどこまでが通常使用による損耗に当たるかということですが、これは地方による慣習も無視できない部分があります。

さて、2020年4月1日より、民法の改正によって、以下のように敷金に関する取扱いがより明確になりました。

民法622条の2より

◆賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

           敷金返還請求書

 私は貴殿より平成16年10月5日下記物件につき賃貸借契約により賃借しておりましたが、本契約は平成17年7月31日をもって解除し、同建物の明け渡しもすでに完了しています。つきましては本契約に基づき、貴殿に預けております敷金○○万円を本書面到達後7日以内に返還していただくようお願い申し上げます。

 尚、同日期限までに返還なき場合は法的手続きをとらざるを得ないことを申し添えます。

                 記

 物件の表示
  鹿児島県鹿児島市○○1丁目○番○号
  ○○荘○○号室

                      平成17年8月5日
        
     鹿児島県鹿児島市○○町5丁目○番○号
                       ○○ 秀子 


     鹿児島県鹿児島市○○町2丁目○番○号
                       ○○ 隆道 殿


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