療養補償給付

療養補償給付

療養補償給付とは、労働者の業務中、または通勤途中に起こった災害や疾病に対して、その医療費を補償する制度です。

療養の給付

労災で診療を受ける場合は、もちろん労災病院又は労災指定病院等を利用することができます。この場合には無料でその診療を受けることができます。

業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)をそれぞれ病院を経由して管轄の労働基準監督署へ提出することになります。

ただし、通勤災害における療養の給付については、初診時に一部負担として200円を支払わなければなりません。

療養費用の支給

労災病院や労災指定病院等が近くになく、それ以外の病院で受診した場合も労災を利用することができます。その診療に関する費用は労働者が立て替えた後、労働基準監督署に請求をして現金支給を受けることができます。

療養の給付は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置又は手術などの治療、入院などの傷病を治すために必要なあらゆる医療上の措置、訪問看護事業者が行う訪問看護など、政府が必要と認めるものに限られます。

例えば、被災労働者を被災場所や自宅などから病院や診療所、あるいは病院や診療所から他の病院や診療所へ移送した費用なども療養の給付として認められます。

そして、この給付は怪我や病気が治るか、その必要がそれ以上なくなるまで受け取れます。

業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5)を、それぞれ管轄の労働基準監督署へ提出することになります。

給付を受けるためには、その都度、上記の書面を記入して請求しなければなりませんので、金銭的な余裕がある場合は、まとめて請求したほうがよいでしょう。

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