労働賃金
賃金とは賃金・給料・手当て・賞与・その他名称が何であっても、労働の対価として労働者に支払われるものをいいます。
退職金などは賃金ではありませんが、就業規則や労働協約等で明らかになっている場合は賃金に含まれることになります。
賃金支払の原則
①通貨支払
賃金の支払においては、硬貨や紙幣などで支払うことが原則であり、これは会社の製品などをその代わりに払う現物支給を禁止していることを意味します。ただし労働協約に定めがある場合は別です。
その他、労働者の意思に基づき、その者が指定する自身の口座を条件として、預金又は貯金への賃金の振り込みも認められます。
②直接支払
賃金の支払は、労働者に手渡しで支払うことが原則です。しかし、労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振り込みや、労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金への払い込みができます。
③全額支払
賃金は、もちろん、その全額を支払うことが原則ですが、税金、社会保険料、労働保険料などは控除することができます
④毎月1回以上の支払
毎月1日から月末の間までに1回以上の基本給及び諸手当の支払をしなければなりません。1ヶ月を超える期間を対象とする手当て等は原則外となります。
⑤定期支払
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。一定期日とは、期日が「毎月10日」のように特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければなりません
割増賃金の支払
法定時間外労働
1日8時間、週40時間(業種によっては44時間)を超えた労働時間
一時間あたりの賃金×1.25×時間(30分の場合は0.5)
深夜労働
午後10時から翌日午前5時までの間における労働
一時間あたりの賃金×1.25×時間(30分の場合は0.5)
深夜労働と時間外労働が重なる時は、一時間あたりの賃金×1.50×時間
休日労働
法定休日となっている日の労働
一時間あたりの賃金×1.35×時間(30分の場合は0.5)
法定休日の労働は、休日割り増しの対象になる代わりに、時間外割り増しをつけなくてよいことになっています。
休日労働と深夜労働が重なる時は、一時間あたりの賃金×1.60×時間
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