労働委員会の利用

労働委員会の利用

労働委員会は、労使紛争の解決や不当労働行為から労働者を救済するための公的な委員会です。しかも、国や都道府県の指揮監督を受けることなく、独立して審議・判定を行っています。

労働委員会には、中央労働委員会と地方労働委員会があります。地方労働委員会は各都道府県にあり、中央労働委員会は全国において特に重要な事件を扱い、地方労働委員会が行った判定の再審査などを行っています。

あっせん調停・仲裁などによって労使間の紛争の解決を図ると共に、不当労働行為について事実認定を行い原状回復の命令を出すこともできる機関です。

労働委員会に持ち込まれる案件は、特に使用者側の労働組合との交渉拒否や、労働組合員であることや組合の結成・活動を理由とした解雇などあげられます。

判定により不当労働行為とされた場合は、その原状回復を使用者側に命令し、それが履行されない場合は、1日に月10万円以下の科料に処せられることになります。

命令に不服があれば再審査の申し立てをすることもできます。使用者側が命令を不服として裁判所に訴えた場合、労働委員会は裁判所に対して、判決が確定するまで使用者が労働委員会の命令に従うように緊急の命令を出すこともできます。裁判所がこれを認めた場合使用者側は労働委員会の命令に従わなければなりません。

労働委員会への救済申立

救済の申立は、労働委員会の用意する書式に次の事項を記載し提出することになります。

  • 申立人・個人または労働組合
  • 被申立人・会社の所在地及び名称並びに代表者
  • 救済内容・使用者に対して命令してもうらう具体的な内容
  • 不当行為等の具体的事実・どのような事実が不当労働行為となっているかなどの具体的事実の記入

会社側がどのような事が不当労働行為に当たるかを理解していない場合もありますので、そういった意味でも積極的に活用することが大切かも知れません。

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