親権とは
親権は、もちろん婚姻期間中はその父母の両者にあるわけですが、離婚が成立した時点で下記のように民法の定めにしたがうことになります。
民法第819条
- 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
- 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
- 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
- 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
- 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
- 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる
●子が乳幼児の場合は、母親に親権が認められること多いのですが、だんだん高学年になっていくと、もちろん子の意思も尊重されてきます。
夫婦のどちらかに不倫などの有責行為があったとしても、それがそのまま親権に影響するものではありません。肝心なことは親の健康や経済状態、居住場所となる環境などが引き取られる子にとって適応できるものかどうかということが考慮されます。
子が2人以上いる時は、止むを得ない事由がある場合を別として、兄弟姉妹を別々にしないように、一方の親のみに親権を認めるのが原則です。
親権の変更
親権は一度決定されると、生活環境が変わったりすることもあるので、子の利益にかなうものであると認められなければ簡単には変更が認められません。
親権の変更は当事者間で合意があったとしても、それだけで効力はないので家庭裁判所に「親権者変更」の申し立て手続きをしなければなりません。
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