監護権と親権
離婚したあとの子の養育においては、親権を取った側が行うとは限りません。これはさまざまな理由で親権者と監護権者を分けて定める場合もあるからです。
その理由には次のようなものがあげられます。
- 法的に親権者が決まるとしても、その者が子の保護ができる適任者とは限らないため。
- 親権者として子の財産を管理することには適していても、①と同様に監護能力に欠けているため。
- 親権の奪い合いでその争いを避けるために親権者と監護権者とを分けるため。
- 父母共に子の監護ができなかったり、不適当であったりして、監護者を第三者にするため。
- 親権者や子自体の事情で、親権者以外のもとでしばらく生活をする必要があるため。
この他にも事情はさまざまですが、優先させるべきは子の利益に最もかなうものとして考慮されます。
民法766条
- 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める 協議が調わないとき、又は協議をすることかできないときは、家庭裁判所が、これを定める。
- 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
- 前2項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。(これは親権と監護権を持つ者が別であれば監護権者に親権のような権利義務はないということです。)
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