入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、交通事故で入院や通院をした場合の、精神的苦痛に対する損害賠償金のことを指します。
死亡・後遺症慰謝料と同様に自賠責基準や任意保険基準があります。
しかし、ここでも弁護士会が作成し公表している基準というものがあり、治療期間や怪我の程度によって、その差がかなり違ってきますので、ご自分でできない場合などは、弁護士に相談したりして請求することができます。
「治療期間」の日数と「実際の治療日数」を2倍した数を比べて、どちらか少ないほうが慰謝料の支払対象となる日数です。
「治療期間」とは治療開始日から治療終了日までをいいますが、事故が発生した日から7日以内に治療を開始した場合は事故日が治療開始日となり、治療開始日が事故後8日以降の場合は、実際に治療を開始した日の7日前から治療開始したとみなされます。
途中で病院を変えたりして治療が中断した場合、その日数が14日以内であればその中断した日数すべてを治療期間に含め、15日以上の場合は7日間を治療期間に含めます。
治療の「治癒」と「中止」について、「治癒」の場合、治療の最終日が治療終了日となり、「中止」の場合は治療期間に7日間を加えます。
自賠責基準では1日あたり4200円で計算されますので、例えば、入院期間が20日で、その後1週間に約2日通院をして20日の実質通院日数があり、全治療期間が90日間だった場合、次のように計算します。
① 40日×2倍×4200円=33万6000円
② 90日×4200円=37万8000円
支払額の少ない①が自賠責保険からの自賠責基準額となります。
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