任意整理とは
あちこちの金融機関からお金を借りすぎて多重債務者となった場合など、少し前までは法外な利息を取られていることが多々ありました。
現在の利息に関する法律は2つ存在しており、1つは利息制限法であり、もう1つは出資法という法律です。
利息制限法の上限である20%を超えた利息をとっても、業者には罰則が無かったため、出資法の上限である29.2%ギリギリの利息を取っていたところに問題があったのです。
この2つの法律における利息の差をグレーゾーン金利と呼んでいました。
民法では利息制限法を超える利息を取ると、通常は超えた部分の金利が無効となるため、最高裁で過払金として返還義務が認められることになったのです。
任意整理における債務整理では、この利息制限法の利息を超えて支払ったお金を返済元本に充当したり、債務者に返還したりします。そのことによって債務がなくなったり、残りの債務の返済を楽にすることができるのです。
●複数の債権業者がある場合でも任意の債権業者だけと債務の整理をすることができます。
残債務の支払い期間は通常3年までですが、状況によっては5年間くらいまで延ばせる場合もあります。
返済のめどが立たない場合は、個人再生または自己破産を選択することになります。
●紛争は人と人との関わり合いから生まれくるものです。法律が全て解決してくれるとは限りません。
給料の差し押さえをされた従業員の会社の社長は、あまりそういった従業員を安心できる人材とは思わないのが実情ではないでしょうか。
労働基準法違反になっても、直ぐにでも解雇してしまいたいと考えるのが大方でしょう。
債務者が首にでもなれば、債権者が裁判で勝ち取った給料差押の判決も無意味になってしまうのです。
債権者と債務者が、いかに円満に問題の解決に対処できるかが非常に重要なことは言うまでもありません。