境界の紛争

隣地との境界紛争

隣地との境界には通常、境界石等の杭が打ってありますが、生垣や崖等で区分されていることもあります。

しかし、平地に近い状況で、境界石や境界鋲などの目印となる物が何もなく、境界がはっきりしない場合は、地籍図や公図、又は近隣の住民による証言などを参考にすることがあります。

境界をめぐる紛争解決は、当事者同士の話し合いが大事なことはもちろんですが、土地は大きな財産であるだけに、当事者同士だけの話し合いで解決するのは難しいことが多いようです。

仮に、当事者同士の話し合いで解決できた場合は、しっかりと測量士などに測量をしてもらい、その図面と確認書を作成しておくことが大切です。

境界の確定をややこしくしている一つの原因は、公図にもあるようです。

公図は明治時代の測量の技術が未熟な時代から、一筆の土地ごとに測量して作成した図面をよせ集めてつくられたもので、必ずしもあてにならない場合も少なくないとの裁判例にもあります。

自分の思っていた所とは違う場所に境界石等が設置されていたからと言って、勝手にその杭を抜いたりしてはいけません。また、境界を確定させようとして、こっそりと隣地所有者の了解も得ずに生垣を作ったり境界石を打ったりすることは、望ましいことではありません。

境界の目印となっているものを、移動や除去その他の方法で認識できないようにしてしまった者は、刑法により、5年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられることもあります。

当事者同士の話し合いでうまくいかなければ、土地調査士会や弁護士会による裁判外紛争解決機関(ADR)を利用することもできます。裁判とは異なるのでより早急な解決を求めたい場合に利用するとよいでしょう。

境界を確定しようとしても隣接所有者が一歩も譲ろうとせず、測量の立会いにも来ない場合には、最終的に訴訟ということになります。

訴訟では「所有権の範囲を確認する訴え」や「境界確定の訴え」での裁判を起こすということになります。

前者では、自分の土地所有権はこの範囲であると確認してもらう裁判で、後者は、証拠に基づき当事者の主張に拘束されずに、裁判所が適切であると判断するところを境界とするものです。

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