告訴と告発の違い
告訴とは裁判所に訴えることではなく、警察などの捜査機関に対して法律を犯している者の処罰を求めるための意思表示をすることです。
告訴は被害者やその親権者又は相続人などが行うことができ、告訴できる者を告訴権者といいます。
告発とは、告訴権者と犯人以外の第三者から行われるもので、誰であっても犯罪を知り得た者がすることができます。
もちろん、告訴や告発をするのにお金はかかりません。
被害届との違い
犯罪の被害にあった場合に行う被害届は、その処罰を求める意思表示とはならないので、通常そのことだけをもって警察が捜査に着手することはないと考えます。
ただし、捜査機関が自ら犯罪を知りえることで重要な証拠等を得ている場合、又は捜査を開始しなければ証拠が隠滅されたり、捜査の開始が遅れることで後に困難を伴う恐れがある場合などは、当然捜査を開始することがあります。
告訴要件
告訴をする場合には、どのような犯罪により、どういった被害を受けたのかを、ある程度特定できるものであればよいでしょう。
さらに犯罪の行われた日付や場所、状況等が詳細にわかればそれに越したことはありません。
また、その犯罪が何罪に当たるかを申告者が特定する必要はありません。例えば、名誉毀損罪として申告したものが侮辱罪に該当することになっても、本来の告訴は有効として扱われます。
犯人の指定やその氏名が明示されなくても構いませんが、申告書に犯人の処罰を求める内容が示されていることが確実な要件となります。
代理告訴
告訴をするための書面に決まった形式はありませんが、単に犯罪事実と思えるものを明記しても、文面においてしっかりと整理されたものでなければなりません。
そこで弁護士や行政書士等の法律知識を持った者に代理での告訴をさせることができます。
代理は告訴件者から委任をすることにより行われ、委任状としての書面が実務的に求められます。
告訴の方法
告訴・告発は書面又は口頭で行うことができるとされていますが、実務的には書面で行うことが通常です。
書面のほうがその要件を整理しやすく、それを受ける捜査機関側にとっても犯罪事実が明確になり、受理されやすくなるからです。
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