3つの再生手続き
個人の債務が増えすぎたり、債務の支払いをするための収入が減少すれば、その対策を講じなければなりません。
しかし、自己破産はしたくなかったり、また、破産できる要件が揃わない場合には、再生手続きを選択することができます。
再生手続きには、
民事再生・小規模個人再生・給与所得者等再生の3つがあります。
この内、民事再生は個人も対象としますが、裁判所への予納金として最低でも200万円の費用が必要ですし、その手続きが厳格で、大規模な会社の場合に利用することが多く、個人事業程度のものにはあまり馴染まないようです。
破産の場合には、財産が残っている場合には、その財産の処分権は裁判所の選任した破産管財人(弁護士)に渡ります。したがって、自分の財産であっても、当然、勝手に処分することはできません。
個人再生では、再生計画を立て、その計画通りに弁済が実行できるものであれば、自分の財産の処分は自由にできることにもなります。
しかし、再生計画の実行を怠ることになれば、裁判所から計画の取消の決定をされることになりますので、たんに自己破産を避けるために、最初から実行できないような計画を立てて、再生手続きを申請することはやめたほうがよいでしょう。
絶対に無理だと分っているのなら、自己破産を選ばざるを得ないと思います。
手続費用
申立て手数料-収入印紙代1万円
予納金-官報広告費1万2千円前後
個人再生委員報酬-選任された場合20万円前後
その他予納郵券、弁護士報酬料等
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