刑法違反による懲戒解雇

刑法違反での懲戒解雇の解釈

懲戒解雇の対象となる刑法違反は次のように解釈されています。

◆原則として軽微なものを除き、事業所内における盗取・横領・傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。

◆一般的に見て「極めて軽微な」事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について様々な手段を講じていたことが客観的に認められ、しかも、なお労働者が継続的に、または断続的に盗取・横領傷害等刑法、またはこれに類する行為を行った場合。

◆事業場外で行われた盗みや横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業上の名誉もしくは信用を失ついさせたり、取引関係に悪影響を与えるもの、又は労使間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合。

刑事事件になるようなものは、会社としてもかなりの迷惑をこうむることになるでしょうし、個人的にも同じ会社に居続けることは、普通の人なら気が引けるでしょうね。

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