仮差押と仮処分

仮差押と仮処分

強制執行の手続きには時間がかかりますので、その間に債務者が財産を隠蔽したり第三者に譲渡してしまう恐れもあります。

このような場合に備えて「保全命令」と言われる、仮差押や仮処分という制度が設けられており、次の要件を満たす場合にその申立てができます。

保全命令の要件

まず、債権者の権利が存在することをある程度明らかにする必要があります。しかし、仮の措置であるため、申立てにおいては、裁判官が「一応確からしい」との心証を抱ける程度の証明(これを疎明と言います)をしなければなりません。

さらに保全命令の申立てには保全の必要性が要件となります。債務者が財産を隠したり、使ったりする恐れがある場合には、その疎明をしなければなりません。

担保提供

保全命令は比較的簡単な手続きにより行われるため、債務者の権利が違法におびやかされたり、場合によってはこの制度が悪用されるおそれもあります。そこで、安易な申し立てをさせないために、原則として申立人は、担保を供与しなければなりません。

財産処分の禁止

保全命令は強制執行とは違い、債務者に対して財産の処分を禁止するもので、債務者の財産を競売にかけ処分することにはなりません。

しかし、保全命令に反して債務者が目的となる財産を処分した場合には、債権者に対抗することはできません。

実際に債務者が目的となる財産を処分していても、強制執行の段階でその競売が行われることになります。

★初回無料メール相談受付中★

無料相談メール

Copyright (C) since 2005 光和行政書士事務所 All rights reserved.
omo