遺族補償一時金とは
勤務中や通勤中において、労働者が死亡した場合に、遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合に、一時金として支給されます。
また、遺族補償年金の受給権者である最後順位者まで全てその権利を失った時、受給権者となっていた遺族の全員に対して支払われた年金と遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合に、その差額が支給されます。
年金受給権者の順位
この年金を受け取れる遺族は、死亡した労働者の賃金の全部または、その一部によって生活をしていた者です。 したがって、遺族ではあっても、家計が全く別の遺族には給付はありません。
下記に示すような一定の条件を満たす者で、①の者から優先的にその順番で権利が発生し、優先順位にある受給者が死亡や再婚などで受給権を失うと、「転給」という形で、その次の者が受給権者となります。
① 配偶者
② 死亡した労働者の収入によって生計を立てていた、子、父母、孫、祖父母
③ その他の、子、父母、孫、祖父母
④ 兄弟姉妹
一時金受給額
●遺族補償年金を受給できる遺族がいない場合、その配偶者に下記の一時金が給付されます。
遺族補償一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
給付基礎日額の1,000日分 | 300万円 | 算定基礎日額の1,000日分 |
●遺族補償年金の受給権者である最後順位者まで全てその権利を失った時、受給権者となっていた遺族の全員に対して支払われた年金と遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
遺族補償一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
給付基礎日額の1,000日分から、既に支給された遺族補償年金等の合計額を差し引いた額 | なし | 算定基礎日額の1,000日分から、既に支給された遺族特別年金等の合計額を差し引いた額 |
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