契約書の票題
契約書の最初に書く標題は、売買であれば「売買契約書」、不動産の賃貸借であれば「賃貸借契約書」と書くのが通常でしょう。このように、一目見ただけでその契約書の目的等が分れば便利でもあり、問題はないでしょう。
しかしながら、契約の内容とその標題が一致しないと思われるものであっても、法律的に問題はないと考えられます。それは法律で契約書の作成に決まりがあるわけではなく、その形式は自由だからです。
したがって、売買契約であっても、その標題が「契約書」または、「覚書」「念書」等のものであっても、法律的な効力が左右されることはありません。問題はその文書の内容が重要になるということです。
標題を付けるのに、契約の内容とあまりにもかけ離れていれば、無効ではないにしろ、不親切と言わざるをえないかもしれません。
契約書の前文
前文とは、契約書の標題のすぐあとに書かれている下記のような文書のことです。
【○○太郎(以下甲とする)と、□□和夫(以下乙とする)との間で金銭の貸借について次のとおり契約する】
上記のような前文は、書いても書かなくても契約書等の効力に少しの影響のあるものでもありません。記載する内容が少なければもちろん前文の不要なこともあるでしょうし、契約の当事者や、その目的等がはっきりするのであれば、あえて文章を増やしてまで記載する必要はないかもしれません。
もちろん、前文を書くことはそれなりの意味があります。例えば、契約の当事者が誰であるのかをはっきりとさせることができます。
署名をしてある箇所を見れば誰と誰の契約なのかは分りそうですが、間違いで、立会人や代理人の署名になっている場合もあります。
【右当事者間において左のように売買契約を締結した】
例えばこのような前文を書くことで、契約の要旨や目的がはっきりし、以降に記載する個々の条項の解釈に困難を生じた場合でも、その解決の基本的な道しるべになるでしょう。
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