不動産の強制執行
不動産の強制執行は、強制競売とも言われるもので、債権者が「不動産競売申立て」の手続きをすることで行われるものです。
長所
不動産は財産としての価値が高く、競売をすることで債権の回収を比較的確実にする事ができます。
また、不動産であるがゆえに、法務局に行けば誰でもその所在を容易に確認できるので、財産としては非常に隠しにくいものになります。
短所
不動産執行による債権の回収が比較的容易であるがゆえに、債務者の不動産には抵当権が設定されている事がよくあります。したがってその場合には、債権の回収や債権額の全てを満たす事ができなくなります。
財産価値が高いことから、より慎重な手続きを要するため、その執行にあたっては、時間や費用がかかります。
競売手続きの流れ
競売の申立て
(管轄の裁判所に申立書を提出し、裁判所がその審査をした結果、問題がなければ競売の開始決定がなされます。)
↓
対象不動産の差押
(債務者が不動産を勝手に売却しないようにするため、裁判所から法務局に対して、差押の登記が嘱託され不動産の差押が行われます。)
↓
現況調査命令と評価命令
(競売されようとする不動産においてどのような債権があるのかや、不動産自体の価値が調査されます。)
↓
競売の開始
(不動産調査に基づき売却基準価格や売却期日が決められ、裁判所での閲覧ができるようになります。その後競落人が決まり、代金が納付されると所有権の移転登記が行われます。)
↓
配 当
(競売物件の代金が納付されると、裁判所がその配当期日を指定し債権者等に対して、配当を行う事の通知をします。競売された代金で全ての債権を満たす事ができない場合は、担保権の優先順位や債権額に応じて配当額が決定されます。)
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