生死の不明
さまざまな事情で夫婦の同居生活が絶たれ、連絡も取れずに一方の配偶者の生存が確認できないような事があります。
このような状況の場合、最後に生存の確認ができた時から、その生死を判別し難い状態が3年以上に渡り継続していれば、正当な離婚事由として離婚が認められることになります。
したがって、離婚を求める場合は、もちろん調停などはできませんから、地方裁判所に離婚請求をして、離婚することになります。
また、所在が分からないので連絡は取れないが、生きていることは確かだとことであれば、ただの行方不明ということですから、これには当てはまりません。
この生死が判明できず、行方不明である場合でも、失踪宣告というものを利用することによって、離婚を求めることができます。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪では、生死の判明しない期間が最後の生存を確認できた時から7年間以上続いた場合、宣告の申し立てにより、それが認められれば、失踪者は死亡したものとみなされます。
特別失踪では、戦争に行った人、沈没した船舶に乗っていて行方が知れなくなった人、または、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した人などが、死亡したであろうと考えられる時期から1年が経過した場合、当該失踪者が死亡したとみなされます。
失踪宣告は失踪者の利害関係人のみが家庭裁判所にて申し立てをすることができます。
失踪宣告が認められたあとでも、失踪者の生存が明らかになった場合などは、その失踪宣告は取り消されることになります。
しかし、申し立てをした者が、生きていることを知っていた場合と本当に知らずに失踪宣告を行った場合とでは、それまでに行われていた、相続や離婚などの権利義務の取り消し内容に違いが出てきます。
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