婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由

離婚を求める理由は、人によって様々です。よくあるのが、性格の不一致と言われるものですが、離婚が認められるためには、より具体的で修復がかなり困難な事由が求められます。

これは、民法第770条第1項第5号で「婚姻を継続し難い重大な事由」として規定されています。

その事由には特に以下のようなものがあります。

暴力
夫や妻の暴力は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV防止法があります。

もちろん、この法律に反するような事由であれば、十分に離婚請求の原因とできるでしょうし、それに準ずるような暴力行為でも、人によって受け取り方が違うので、離婚を考えることも当然になるでしょう。

侮辱
夫婦間においても、相手に対する言葉が行き過ぎれば、侮辱をするということにもなります。また、婚姻における侮辱は、夫婦間のみではなく、配偶者の親族に対する侮辱も離婚請求の原因となります。

さらに、第三者に対して、配偶者の誹謗中傷となるような言動も、離婚請求の認められる原因になりえるので注意が必要です。

不労
仕事ができる体でありながら、定職に付かず、妻などの収入ばかりに頼ってパチンコなどで生活費を稼ごうとするような場合にも、離婚請求原因となるでしょう。

浪費
家庭の支出は、当然に、その収入に見合ったものでなければ、赤字になるわけですから、カード等でどんどんと高価なものを買って、家庭に多大な負担を与えるような行為は、もちろん離婚請求の認められる大きな要因になるでしょう。

借金
遊交費など、生活費とはならないもののために、金融機関などからお金を借りて、家庭に多大な負担をかけることは、離婚請求の原因となりえるものです。

犯罪行為
配偶者が犯罪を犯し、服役の刑に処せられたとしても、それだけでは離婚請求原因にはならないと思いますが、それが原因で夫婦関係が破綻するような状況になれば、離婚が認めれらることにもなるでしょう。

宗教活動
自己の宗教活動に没頭し、夫婦としての協力義務や子の養育を怠り、家庭生活に支障を及ぼすような場合、信教の自由の範囲を越えていると考えられることになり、離婚請求の原因となります。

性交渉
夫婦間における性交渉は、通常であれば当然に行われるものであり、それなりの理由が無ければ、夫や妻からの長期に渡る性交渉の拒否は、離婚請求の原因になりえます。過去の判決においても、2ヶ月程度の性交拒否で離婚請求を認めたものもあります。

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