悪意の遺棄

悪意の遺棄

遺棄とは、民法第752条に定められた、夫婦の同居・協力・扶助の義務と、760条の婚姻費用の分担義務を怠るような場合を言います。

しかし、単にこれらの義務に反したとしても、それが婚姻関係の破綻に繋がり兼ねないことを知り、しかもそれを容認するといったことでなければ、悪意の遺棄ということには、なかなかならないでしょう。

例えば、夫が会社の出張や単身赴任などで家族と一緒に住めない状況は、日常茶飯事のことです。

同居の義務があっても、生活を支えるためには仕方ないことで、もちろん生活費を送っていれば何も問題はないわけです。

協力とは、婚姻状態における、あらゆるできうる限りのお互いの手助けの事ということになるでしょう。

夫が会社勤めで妻が専業主婦であれば、当然に家事は妻がそのほとんどをこなすことになるでしょうが、夫としても、家庭に帰ってきてからの時間や休日などで、ある程度は家事の手伝いも全くできないということもないはずです。

特に子供が小さければ、少しでもその面倒を見るのは当然でしょう。

しかし、どの程度が協力をしたことになるのかは、ケースバイケースですから、簡単には線引きはできないところです。

また、扶助では、夫が病気や怪我で仕事ができない間は、妻が専業主婦であっても、生活費と稼ぐのは妻の仕事となります。夫、妻に関係なく苦しいときにはその役割も変わるということです。

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