交通事故 よくある質問

交通事故に関する問答集

Q1 自動車の名義が事故を起こした本人以外だった場合はどうなるのでしょうか。

A1 自動車を買うときに資力がなかったりして他の人の名義で買った場合など名義貸しとなるわけですが、名義を貸してしまった方には責任が生じる可能性が高いでしょう。貸した方借りた方の関係がどういう形のものであったかが問題です。しかし自動車を売ったが名義がまだ買主に移転していない場合は単なる名義残りとして売主には責任が生じることはないと思われます。しかしこれも売主と買主の関係如何では事情が変わってきます。
他人に譲渡する場合は名義変更に時間がかかったりするとその間に事故が起こって責任を負わされかねないので、事故が起こっても譲受者が一切の責任を負うとする念書を書いてもらってもおくのも良いでしょう。


Q2 自動車を友達に貸しその友達が事故を起こしてしまったのですがその自動車の所有者も責任を負わされるのでしょうか。

A2 自動車を貸した所有者も運行供用者責任に問われます。任意保険に入っていなければ安易に他人に貸すものではありません。事故を起こした本人に賠償能力がなければその負担はあなたにかかってきます。友達がまたそのまた友達に貸したような転借の場合には明確な判断はないようですが、うすうすそれを貴方が知っていて容認したとすれば責任を免れる確立は低いでしょう。


Q3 盗難にあった自動車が事故を起こした場合にも所有者は責任を負うのでしょうか。

A3 原則的には無責とされますが、盗まれた側にキーをつけたまま公道に止めておいた場合などの事情があれば有責となることもあります。
(1)自動車の管理状況(施錠の有無、自動車のキーを抜いておいたか等。)
(2)自動車の駐車場所(第三者が自由に立ち入れる場所か等)
(3)盗難に遭ってから事故が発生するまでの時間や場所的隔たり(盗難に遭ってからすぐに事故が起きたかなど)
(4)盗難届けを出していたか
上記のような事情を総合的に考慮して判断されます。自動車の駐車はしっかり管理しましょう。



Q4 交通事故の治療で健康保険は使えないのでしょうか

A4 よく聞く話の一つですが、当然使えます。健康保険を使わなければならない場合とは、被害者と加害者が共に任意保険に入っておらず、自由診療で受けると自賠責保険の限度額120万円を超えてしまいそうな場合や被害者側の過失が大きい場合でしょう。

自由診療は医療点数が健康保険と比べると2倍位高く、病院側にとっては同じ治療でも高額の治療費が請求できるので有利になるのです。

病院側に積極的に相談をして、健康保険の使用に切り替えてもらいましょう。


Q5 通勤途中や仕事中にマイカーで事故を起こすと会社も責任を負わなければいけないのですか。

A5 マイカーで通勤の途中であっても原則会社は責任を負いませんが、会社命令で急きょ呼び出されマイカーで出勤した場合は、会社の運行供用者責任が生ずる可能性は高いでしょう。また販売員や保険勧誘員、外勤等で会社所有の自動車がなくマイカーを使用している人についても会社が容認しているとして会社側は有責になります。


Q6 自動車の損害保険は何年で時効になるのですか。

A6 自賠責保険は被害者側の請求は事故の日から3年間、加害者側からは被害者に賠償金を支払った日から2年間です。その期間を過ぎてしまいそうな時は「時効中断申請書」というものが保険会社にありますので請求します。後遺障害がある場合には保険会社に対しては症状固定の日の翌日から3年間で、加害者に対しては時効は3年間です。死亡の場合には死亡した翌日から3年間となります。

民法では交通事故による損害賠償請求権は、被害者が、加害者および損害を知ったときから3年、知らない場合は事故のときから20年で時効消滅するとなっています。

時効は加害者側から損害賠償債務の承認があればその時点で中断します。任意保険では、原則として、加害者は事故後60日以内に保険会社に事故の発生につき通知する義務があります。判決の確定とか、示談の成立など、保険金支払い事由が発生した場合は、2 年以内に保険金を請求する必要があります。


Q7 自動車事故の加害者が未成年の場合誰が損害賠償責任を負うのですか。

A7 当然事故を起こした本人が責任をとりますが、本人が中学生程度であったり心神喪失者などの責任無能力者として判断される場合は賠償金支払義務を免責されることもあります。

(1)加害車両の所有者が親権者であれば、人身損害については所有者である親権者に対して運行供用者責任として損害賠償を請求できます。

(2)加害車両が未成年者自身の名義でも、親権者に運行供用者責任を追及できる場合があります。

  1. 親子が同居している。
  2. 車両の購入費用の負担者。
  3. 車両の主な使用者。
  4. 保険の加入名義者

以上の様々な事情を総合的に考慮して決められます。

(3)加害車両が親の所有でもなく親の「運行供用者責任」が認めにくい場合でも、親の監督義務者としての責任が問える場合もあります。

  1. 親が相当の監督をすれば防止できたこと。
  2. 親の監督が現実に可能であったこと。
  3. 親が監督せず放置しておけば加害行為が発生する可能性が高いこと。

以上のような要件が関係してきます。


Q8 死亡事故の損害賠償金は誰が請求できますか。

A8 これは民法の相続権にほぼ一致すると思います。法定相続人は死亡被害者の配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹です。しかし判例では、交通事故の場合、内縁の妻にも損害賠償請求権を認めています。なお、平成25年9月5日以後に開始した相続については、非嫡出子も嫡出子と同額を相続できるようになりました。

配偶者と子、直系尊属がいる場合はどうでしょうか。この場合、通常の相続では直系尊属には相続権はありませんが、交通事故の場合などでは民法711条により慰謝料請求権だけは行使できるようです。

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