動産の強制執行

動産の強制執行とは

動産の強制執行は、執行官による差押さえがされ、不動産と同様に競売が行われ、その売却代金から配当を受けることになります。ここでいう動産とは、「土地及びその定着以外の物、ならびに無記名債権」となりますので、自動車や船舶などで登録されているものはこれに含まれません。

長所
不動産のように手続きがそれほど煩雑ではないので、早期に配当を受けることができます。また、債務者の居場所に行けば簡単に動産を確認できます。

短所
動産の確認は比較的容易ですが、その所有権が債務者ではない場合もありますので、第三者異議の申し立てをされることもあります。

動産であるがゆえに移動が簡単で、どこかに隠されやすくなります。

強制執行のできない動産

●債務者の生活に必要な1ヶ月間の食料や燃料

●債務者の生活に欠くことができない衣服や寝具、家具、台所用具、畳及び建具

●債務者の従事する仕事に必要な物(例・農業をやる者の農機具等)

執行官の権限

動産の差押さえにあたって、執行官は強制的に必要な場所に立ち入る事ができます。

鍵がかけられている金庫なども専門業者等に請け負わせて開錠させたりします。こういった場合には立会人がいることが必要ですが、債務者の抵抗を排除するために、市町村の職員や警察官などが立会人となることもあります。

動産の執行場所

差し押さえられた動産の競売は、執行官の裁量により、動産の置いてある場所や裁判所の売却所で行われます。つまり移動しやすいものは裁判所で行われるということです。

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