自賠責保険請求

自賠責保険の請求方法

自賠責保険は対人に係る身体における損害に限られ、物損(自動車の修理等)の請求は出来ないので注意して下さい。(ただし、身体に付けるメガネや義歯、補聴器等は人身損害として認められます。)

被害者は加害者の加入している損害保険会社へ請求します。

基本的には加害者も被害者も請求が出来ます。

●最終的な請求になる本請求は、請求から約1ヶ月で支払われます。

●損害賠償金の支払いが加害者側からない場合、当面の費用に当てるための仮渡金請求。加害者側は請求出来ません。請求は1回のみで限度額が設定されています。支払は請求から1週間くらいです。

●加害車両が2台以上の場合それぞれの車両にかかっている自賠責保険に請求することが出来ます。

●被害者請求の場合、加害者の賠償責任が発生してから3年で時効になります。

傷害や死亡の場合は事故時から3年。

後遺障害が残る場合は、症状固定時から3年。

●加害者請求の場合、被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年で時効になります。

自賠責保険の保険金額

◆傷害による損害は最高120万円まで。
後遺障害や逸失利益、死亡による損害金を除いたもので、休業損害や交通費、看護料等が含まれます。

死亡による損害は最高3000万円まで。

後遺障害による損害は最高4000万円まで。

以上は支払限度額であり、過失割合や障害等級により減額されることがあります。

●障害等級や支払額等に納得がいかなければ何度でも異議申立てが出来ます

事前認定

多くの場合、加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって自賠責や対人賠償保険の保険金の受け取りのためにその手続きを行います。

そして、特に後遺障害が残ったと思われる場合にも、その請求を任意保険会社が、被害者に代わって行うことがあります。

被害者としては、全て保険会社に任せておけば良いので、請求のための診断書やレントゲン、MRT、CT画像などの必要資料(印鑑証明や住民票、戸籍抄本等以外)を集める必要が無く、殆ど面倒がないという利点があります。

その反面、被害者としては医者の診断書等が見られないことがあるので、障害に見合った内容になっているかどうかを確認できず、最低の後遺障害(14級)さえ認められないことが多々あります。

被害者請求

加害者が任意保険に入っていない場合に、被害者自身が自賠責保険を請求しなければならないという時によく行われる請求方法です。

しかし、任意保険に入っている場合でも、被害者の過失が大きく、保険会社が代理人となって請求が行えないこともあります。

以上の場合の他に、当然に被害者自らが行動し直接請求することも可能です。

これは、特に後遺障害の申請をしようとする時に、事前認定で保険会社の代理請求をさせないための手段として利用します。

加害者請求

加害者となる方が被害者に損害賠償金や治療費等を支払った場合に、その支払った額を限度に加害者側が請求し、自賠責の保険金を受け取る請求方法です。

この場合、加害者は支払ったとする金銭の領収書などの証明資料が必要です。

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