退職・解雇の撤回

退職・解雇の撤回

退職勧奨や解雇通告で使用者側の言いなりになって、つい「退職願」を出してしまうことがあります。

強制的なものでなくとも、上から「やめて欲しい」と言われれば、人間心理として、どうしても「こんな会社やめてやる!」となってしまいがちです。こういった場合には、自分の意思で退職をする「自主退職」になるわけですから、その意思を撤回しようにも気が引けてしまうものです。

脅迫による場合

会社が退職を迫る場合にも、いろいろなやり方があるでしょう。暴力を振るってまで退職させようとする会社もまれにはあるでしょうが、「退職しなければ、ひどい目にあるぞ」のような言葉で退職を迫れば、「他人に害悪を示して恐怖心を生じさせ、その人の自由な意思決定を妨げる違法な行為」に該当し、退職願を出していても、それは撤回され無効となります。

また、何度断っても、理由もなしに退職を迫ることは違法です。退職を断ったからといって、不利益にその労働者を扱うことも禁止されています。

しかし、脅しの事実や執拗な退職勧奨があったかどうかは当人の間でしか分からず、その事実に関する証拠を何も示せなければ、撤回もままならないでしょう。

必ず証拠となるものをかき集め、撤回を求めたいものです。証拠としては、側にいた同僚が証人となる場合や会話の録音が有効です。それらが無理なら、使用者側とのやり取りを記したメモ等をつけていきましょう。

虚偽による場合

会社側が嘘を言って退職願を書かせる場合もあります。

例えば、会社が倒産の危機にあるので、早期に退職をしてくれるように促していた場合で、そのような事実がないことがわかれば、これは明らかに虚偽による退職勧奨であり、退職願を出していても取消すことができます。

自主退職の場合

上記のような場合以外にも、当然、自らの意思で退職を申し入れる事もあります。

それでも再度よく検討したり、それまでの事情が変わって退職を撤回したいとすることもあります。その場合には退職願を出した日から遅くとも3日以内には文書で撤回の届けを出しましょう。

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