消極損害

消極損害とは

消極損害とは、事故がなければ得られたと考えられる利益の事で、休業損害と逸失利益の2つがあります。

ここでは、主だった職業等に限ってその一部を紹介しています。

休業損害

給与所得者の場合

弁護士会等の基準ではの場合、実質賃金×日数で事故前3ヶ月の収入を平均し一日あたりの賃金を出します。

しかし、休業をしても、例えば給料の何割かが会社から支給された場合は、その残りの割合分しか加害者側には請求できません。

個人商店や工場などの経営者や作家、弁護士、医者などの場合

前年度の確定申告の年間所得額を基準とします。申告額以上に収入があったことを確実に証明できれば裁判で認めたケースもあります。

年度によって差がある人は事故前3年間の平均収入を出し、そこから総経費及び税金を差し引きその人の年収とします。

農業従事者や漁業者の場合

年収を365で割り、一日あたりの平均賃金を出します。

専業主婦(主夫)の場合

実際の収入額又は男(女)子労働者の平均賃金(厚生労働省の統計における賃金センサス)の多い方を基準にして算出します。

休業損害となる期間は医師の診断書によって決まり、通院期間中も診断により「休業を要する」となる場合にはその期間は休業扱いとなります。後遺症が残るようなときは後遺障害等級の認定時までは休業期間としてよいでしょう。

自賠責の支払額は原則1日5700円で、それ以上の収入があることを立証できれば最大19000円まで支払われますが、収入がどんなに多くても19000円を超える支払いはされません。

死亡の場合の逸失利益

給与所得者の場合、本給、歩合給、諸手当、ボーナス、昇給、退職金等が対象となります。事故前3ヶ月間の平均を出し算出します。

個人商店や工場などの経営者や作家、弁護士、医者
などの場合は、前年度の確定申告の年間所得額を基準とします。家族で経営している商店や飲食店では事業収益に占める本人の寄与分をその所得の基礎とします。

農業や漁業者の場合は、収益を裏付ける帳簿をつけていなければ農業では税務署で農業所得基準表から算出します。漁業は漁業組合や網元の証明書などで算出できます。

いずれにしろ、収入の証明となるものがなければ、裁判であっても、単に加害者側に請求するにしても逸失利益の請求は困難が多いと思います。

後遺障害の場合の逸失利益

後遺障害における逸失利益とは、後遺障害を負ったことで、事故前と同等の仕事ができなくなり収入が減少するために失われる利益のことです。

死亡の場合と同様、基礎となる収入額を被害者側が証明しなければなりませんが、生活費控除はありません。

基本的な計算式は以下の通りです。

収入金額×労働能力損失率×ライプニッツ係数

就労可能年数や労働能力損失率などは、後遺障害等級によってある程度固定化されていますが、判例等では、被害者の労働状況や日常生活状況等に応じて増減されることもよく見受けられます。

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