職場規律違反
懲戒解雇の対象となる職場規律違反は次のように解釈されています。
賭博・道徳や秩序を乱す風紀紊乱(びんらん)等により職場規律を乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合。
また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉若しくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるものまたは労使間の信頼を喪失せしめるものと認められる場合。
雇用主とそこで働く従業員の間には労働契約が結ばれているのが普通です。
職場に迷惑をかけることは、強いては自分の仕事にも大きな影響を及ぼすことになることになります。
アルバイトであっても、一従業員であることには変わりないので、常識外れのような事をすれば、それなりの責任は負わなければなりません。
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