障害補償年金とは
障害補償年金は業務災害や通勤災害での傷病が治って(これ以上の治療効果が望めない等)障害等級の第1級から第7級の障害が残った場合に給付されるものです。
第8級から第14級に該当する場合は、障害年金ではなく障害一時金が支給されます。
障害等級 | 年金の額 | 障害特別支給金(一時金) |
第1級 | 年金給付基礎日額313日分 | 342万円 |
第2級 | 〃 277日分 | 320万円 |
第3級 | 〃 245日分 | 300万円 |
第4級 | 〃 213日分 | 264万円 |
第5級 | 〃 184日分 | 225万円 |
第6級 | 〃 156日分 | 192万円 |
第7級 | 〃 131日分 | 159万円 |
上記の給付金に併せて、それぞれの等級に応じた日数分の障害特別年金も同時に受け取ることができます。
さらに、障害等級が1級と2級で、胸腹部臓器や神経系統および精神の傷害を有していて、既に介護を受けている場合は、その介護のための給付も受け取ることができます。
厚生年金等から年金が給付されると、その調整によって減額されることになります。
症状が固定し後遺障害が残ったとされる翌日から5年経過すると、時効により請求が出来なくなります。
労災における病気や怪我には、このように非常に手厚い保護があるので、しっかりチェックして、該当しそうな場合には、必ず(最寄りの)労働基準監督署に相談をしてみましょう。
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