政府保証事業制度

政府保障事業制度の仕組み

◆ひき逃げにあって加害者がわからなかったり、任意保険はおろか、自賠責保険にさえ入っていない無保険者で、賠償能力が全くないといった加害者などから事故を起こされた場合は、一切の保障を受けることが出来ません。

しかし、交通事故による被害では、一生寝たきりの生活になってしまう場合もよくある事です。

こういった状況では、被害者の面倒をみなければならない家族にも相当の負担が掛かかり、被害者自身や、その家族の生活さえとてつもなく大変なことになってしまいます。

そこで、こういう事案における交通事故の被害者を救済するために、国がその保障(てん補)をしてくれる制度があるのです。それが政府事業保障制度というものです。

もちろん、軽症の怪我で通院したり、死亡した場合もその対象となります。

★この制度は最低限の保障を行うものなので、被害者にとって不利となるような、自賠責とは違ういくつかの制約があります

1.仮渡金や内払金の制度は適用されません。

2.賠償金額は自賠責の場合と同じですが、5%ごとの厳格な過失相殺が行われます。

3.後遺障害などの認定に不満があっても異議申立てが出来ません。

自賠責保険の治療費は自由診療と健康保険診療の両方が認められますが、政府保証事業制度では自由診療の治療でも健康保険診療に換算して行われます。(これは被害者にとっては問題のない話ですね。)

時効は怪我の場合事故の翌日から、死亡の場合は死亡したその翌日から、また後遺障害の場合には症状固定日の翌日から3年間となっています。

この賠償金の支払は、半年から1年ほどかなりの時間がかかるのが1つの問題でもあります。

★保障(てん補)の対象とならない場合もいくつかあります。

1.自損事故による場合。

2.被害者側に100%の過失がある場合。

3.加害車両が農業用の特殊な自動車や自転車の場合。

その他にもいくつかの制限があります、


◆後で加害者が特定できた時は、国は被害者に支払った保障金を加害者に求償します。(あくまでも加害者の逃げ得は許さないということです。)

250cc以下のバイクには車検がありませんので、気付かない内に自賠責保険が切れた状態になっている場合があり危険です。

原付などに乗っている高校生などは、特にこの事に気を付けて運転して頂きたいものです。

加害者が無保険であっても、搭乗中に被害者となった場合は、被害者の任意保険に人身傷害保険の特約があれば、これを適用して保障を受けることができるでしょう。

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