労働審判制度

労働審判制度

労使トラブルに関して、労働組合や行政などには年間100万件もの相談が寄せられているそうです。また、そこで解決できない問題を含め、裁判所に持ち込まれるものも相当の数にのぼるようですが、現在、日本の法廷訴訟では、時間や費用がかかり、多くの労働者が泣き寝入りする現状となっています。

そこで、個別的労働紛争の早期かつ適正な解決を図る制度として、労働審判制度が作られました。これは平成18年4月から施行された制度で、労働審判法に規定されるものです。

その対象となる紛争は、労働組合が関与せず、労働者が個別的に当事者となって使用者と争うもので、労働組合と事業者、公務員と国・自治体との争いは除外されます。

紛争の種類としては、解雇や雇い止め、労働条件の変更(切り下げ)、配転、出向などです。また対象労働者となるのはアルバイトやパートタイマー、派遣労働者などで正社員に限られません。

審判は各地の地方裁判所で行われ、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名の計3名で労働審判委員会を構成され、原則3回の審理で終結します。

その期間としては4~6ヶ月くらいですから通常の裁判よりも早期に解決が可能なのです。

この3回の期日のなかで調停の解決の見込みがあれば調停となりますが、調停が成立されなかった場合は、審判が行われます。審判に異議がない場合は効力が確定し、異議のある場合は通常訴訟に移行します。

この審判に出頭しなければ5万円以下の罰金が科せられますが、相手方が出頭しなくても手続きを進行させ、労働審判が出されることもあります。

こういった制度ではあっても、実質的には双方の証拠によってその審理が進められていくので、紛争の事実を証拠のない状況で争えば、勝つ見込みは薄いと言えるでしょう。どんな争いであっても、その確実な証拠を持っておくことは大切です。

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