離婚慰謝料

離婚慰謝料

離婚をする際に、慰謝料を請求できるのはどのような時でしょうか。お寄せ頂くご相談の中で特に多いのが、ご主人や奥様が他の異性と不倫をしているので慰謝料を請求したいというものです。

しかし、不倫における慰謝料の請求では、異性との肉体関係が伴っていなければ、調停や裁判等で認めれらることは少ないと考えたほうがよいでしょう。さらにその証拠となりそうな確実なものがなければ、問い詰めた時には認めたとしても、イザ裁判の場になって否定されることもよくあるようです。

また、不倫の慰謝料は、配偶者ばかりでなく、その不倫相手にも請求することが可能です。この場合には、その不倫の相手が、配偶者が既婚者であるとか、そういった状況を知りえなかった場合には、慰謝料の請求は認められないことになるでしょう。なぜなら独身である者の恋愛は自由だからです。

なお、不倫相手に対しては離婚をしなくても慰謝料の請求は可能です。



その他では、いわゆるDVと言われるもので、配偶者から暴力を受けたときにも慰謝料の請求が可能です。これは精神的な打撃だけでなく、目に見える形で残ることがほとんどなので、慰謝料としても相当に高額に請求できる場合があります。ご相談者の中には、暴力を振るった配偶者が警察に捕まり、半年ほど刑務所に入れられていたというケースもありました。

離婚をする際に、「お互いの性格が合わない」「価値観が違う」といったようなものだけでは、まず慰謝料の請求は認められないでしょうが、そういった中でも、請求をすること自体は全く自由です。

また、不倫やDVでなくとも、相手配偶者に対して精神的な損害を与えるものであれば、慰謝料の請求ができます。そうではなくとも、収入に余裕があったり、配偶者に対して申し訳ないという気持ちがあれば慰謝料を支払ってあげることで、入らぬ紛争をせずにうまく離婚できることもあるでしょう。

以上のような慰謝料の請求は、離婚後3年が過ぎるとできなくなりますので、できれば離婚をする前に公正証書などで確実な形で約束をしておくとよいでしょう。

慰謝料の額は、有責行為となる度合いや婚姻期間の長さ、夫婦の資産、社会的な地位などによっても変動します。

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