不貞行為
離婚の原因となる不貞行為とは、「配偶のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと。」のように、広く解釈されています。
不貞行為は、普通、異性同士がお互いの好意によってその関係が作られますが、中には特殊な場合もあります。
その一つは、婦女暴行などによる強姦があります。強姦された側にはその意思がありませんが、強姦した側には不貞行為の判決が出ています。
犯罪を犯すくらいのことですから、それだけでも十分に離婚が認められる原因になり得るでしょう。
また、風俗などに行って、そこで働いている女性と性交渉を持つこともありますが、これも先の解釈から十分に不貞行為となりえますし、女性側も婚姻をしていれば同様のこととなります。
では不貞行為が1回だけあった場合はどうでしょうか。過去の判決においては、期間が短いことや、1度だけの場合は気の迷いもあったのでは、のようなことで不貞行為が認められなかったケースもあるようです。
しかし、これは極めて特別で、今ではあまりないケースと言えるようです。多くの場合、1回でも不倫をされた配偶者にとっては、ショックであることには間違いないでしょう。
では、配偶者の不貞行為が短期間で1回限りだったので、その時には、一度許してしまったと言うような場合はどうでしょうか。
過去の判決では、離婚請求が棄却される一つの要素にはなりますが、請求そのものを消滅させるものではないとされているようです。
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