労働基準法の休憩・休日・休暇の扱い方

休暇時間

原則として労働時間が、6時間を超え8時間以内の場合には、45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休息時間を与えなければなりません。

また、休憩時間は事業場単位で一斉に与えることになっていますが、業務上支障のある場合は、労働基準監督署に除外申請をし、許可が得られれば一斉に与えなくてもよくなります。

運輸交通業、商業、理容、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署については、一斉に与える必要はありません。

事業場の実態からみて、休憩を一斉に与えることが困難な場合には、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば一斉に与えなくてもよいことになります。

休憩時間が与えられている時間は、自由に利用することができ、その間に業務命令で電話対応などをさせることはできません。休息時間であっても自由に使えない時間は手待ち時間となり、賃金支給の対象となります。

また、休憩を始業前や終業時にとらせてることはできませんので、労働時間の途中にとらせる必要があります。ただし、残業などがある時は労働の8時間後でも構いません。

休日

使用者は、少なくとも週1日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 この休日を法定休日といいます。日曜日や祝日を休日とする必要はありません。

ただし、次の場合に該当する場合には、休日を与えなくてもかまいません。

  • 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
  • 監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
  • 監視または断続的労働に従事する者で、労働基準監督署の許可を受けた場合

偏った休日の与え方は、労働者にとってはかなり負担の生じるものです。よってそのような場合には、あらかじめ就業規則等で休日の与え方を指定しておくことが望まれるでしょう。

休日振替と代休

休日は労働日と振り替えることができ、その場合は休日労働となりません。振り替え休日となった日に労働をすると休日労働となり、割増賃金の対象となります。

法定休日となっている休日の振替は4週間以内に与えなければなりません。

代休とは、休日に労働をさせ、他の労働日に労働をさせずに休ませる休日のことです。労働者にとっては休日振替よりも代休となったほうが賃金的には有利となります。

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