自転車事故

自転車による交通事故の損害賠償や刑罰

自転車による交通事故が増えていますが、これは自転車に乗る人の意識が車両の運転ではなく、歩行者感覚になっているところが大きな原因でもあるようです。

他人に損害を与えた場合、それが車両によるものでなくても当然に賠償責任が発生します。

自転車にはエンジンが付いていないので、後ろからきた場合など歩行者が気付きにくいという面もあります。

また、歩行者専用通路を危ないという意識もなく、堂々と走る人もいます。しかもイヤホンで音楽を聴いたり、携帯電話をかけながら乗っている人もいます。

一旦事故を起こせば、自動車事故と同じように加害者と被害者に分かれることになります。

相手が歩行者であれば、自転車側が強い立場になるので、過失責任は通常自転車側が大きな過失を負うことになります。

例え相手が大型の自動車であっても、歩行者ほどの保護は受けず過失責任が大きくなることもあります。

自転車の違反で警察に捕まれば、どんなに軽い違反であっても、自動車のものとは違って、いきなり刑事罰という重い処罰を受けることになります。

警察としてはあまり軽い違反では捕まえても口頭注意くらいで済ますことが多いでしょうが、最近流行のブレーキのない自転車で走行するのは、5万円以下の罰金に処せられる違法行為となります。

その他、自動車と同じように道路交通規則を守らなければなりません。

しかし、問題なのは警察に捕まることではなく、事故を起こした時に相手に怪我をさせると事と、賠償金の支払いです。

賠償金の額が数千万円にもなった例はたくさんあります。しかし、自動車のように強制保険(自賠責)がないために自転車保険に入っていない人が多く、いざとなった時は全て加害者側が自己負担することになります。

慎重に走っていても事故はいつ発生するかわかりませんので、やはり自転車に乗る人も(任意)保険に入ることが望ましいと言えるでしょう。

主な自転車による道路交通法違反並びに罰則

並進通行
基本的に2列以上になって走行してはいけません。
2万円以下の罰金又は科料

二人乗り
同乗用自転車などの例外があります。
2万円以下の罰金又は科料

自転車及び歩行者専用の標識のない歩道の通行
年齢や危険を避けるためなどの例外があります。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

急な進路変更
急に進路を変えたり曲がってはいけません。
5万円以下の罰金

無灯火運転
夜間に走行するときはライトをつけなければなりません。
5万円以下の罰金

右側通行
自動車と同様、左側通行をしなければなりません。
3月以下の懲役又5万円以下の罰金

一時不停止
一時停止の標識があるところでは一時停止しなければなりません。
3月以下の懲役又5万円以下の罰金

信号無視
自動車と同様、信号を無視することは許されません。
3月以下の懲役又5万円以下の罰金

飲酒運転
自転車も車両ですから飲酒をして乗ることは許されません。
5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

上記のもの以外にも、国の法律や、各自治体の条例などによって禁止されているものがありますので、該当地域の自治体のホームページ等でも十分に確認してください

過去の自転車事故による罰則例等

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