民事における時効

時効とは

何かに付けて法律では時効ということが出てきます。

ここでは特に民事における、それぞれの時効について記載しています。

この時効というものが、あなたの持っている債権や債務に係わる時には、内容証明郵便を使う事が重要になるのです。そして、時効はその援用(通知など)をしなければ、時効の権利を得ることはできません

ただし、内容証明を使っても、それがいつまでも時効中断の効力を持つものではありませんし、このような通知請求は1度しか使えませんので、これらの事にも十分留意しておいて下さい。

裁判外での書面等による請求では、時効の進行を6ヶ月止めることができますが、その間に訴訟を起こしたり、支払督促などをしたりしなければ、その請求は最初からなかったものと扱われます。

そのような裁判所による手続きをして、請求事項が認められれば、10年に満たないものであっても、それから10年の時効期間が認められます。

それでは時効になるものの一部を見てみましょう。

これらは原則ですので、裁判所の裁量によって、これよりも長い期間が認められるものもあります。

3ヶ月
相続の放棄や限定承認

6ヶ月

不渡小切手の支払い請求権など。

1年
運送費・宿泊料・飲食料・大工の手間賃・レンタル・リース代金など。

2年
労働者の給料請求権・売掛金・製造者の債権・自賠責保険請求権など。

3年
工事の請負代金請求・為替手形引受人に対する請求権
自動車修理代金請求権・不法行為による損害賠償請求権など。

5年
サラ金の貸付金・商人間の貸金・追認の取消権・契約の取消権
取締役の報酬請求権・退職金請求権・銀行からの証書貸付
家賃の支払い請求権など。

10年
不当利得返還請求権・債務不履行による報酬請求権
短期請求権に対する確定判決後の時効期間・一般貸金債権
住宅新築工事における請負人の責任
所有権の取得(善意の時)など。

15年
意匠権存続期間

20年
所有権の取得(悪意の時)・相続の回復請求権(善意の時)
特許権存続期間など。

50年
著作権存続期間など。

※法律用語で、善意とは知らなかったという意味で、悪意とは知っていたという意味です。

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