自己破産のメリットやデメリットの解説

自己破産の概要

借金の始まりは、安易に借りたカード会社(サラ金)の融資枠ではありませんか。カード会社は普通に生活を送っている人になら、比較的簡単に融資をしてくれます。

しかし、そこが大きな落とし穴になっていることに気が付いていない人が多いのです。

簡単に貸してくれるから、次から次へと消費者金融を渡り歩いてしますのです。気が付いた時には、利子の支払いが殆どで、元金が相当残っている状態なのです。

借金が多大で、自身の収入だけでは債務の支払いができなくなれば、さらに借金をしなければならないという、いわゆる多重債務におちいってしまいます。そこで考える手が、夜逃げや自殺、自己破産です。

夜逃げをしても、ヤミ金融業者であれば、自分達の裏の情報網を使ってあなたを探し出すこともあります。そんな、ビクビクして世間から身を隠さなければならない毎日を過ごしますか。

そして、自殺は最悪の選択肢です。債務の支払いができずとも、なんとか生活できるだけの収入があるのなら自己破産を選択すべきです。

金融業者は債務者に生命保険をかけていることがあり、あなたが死んだ後はその保険金を手にするのです。そんな悪質な業者を許す手はありません。

自己破産をしても社会から見捨てられることはありません。その逆に、破産をしても、その後立ち直り普通の生活を取り戻している人もたくさんいます。

破産者が手元に残して自由に管理処分できる財産が99万円までに拡大されました。

適用要件

自己破産手続きをするためにはその適用要件に合致していなければなりません。どうやり繰りしても支払いが不能であるという状態が必要なのです。

例えば、動産・不動産等の資産があればそれを売却したお金で借金を返済できれば、勿論破産はできません。その他、生命保険の解約における返戻金や銀行等の預金も支払い可能資産として考慮されます。

資産が何もない給与所得者の場合は、最低限の生活に必要な収入額を除いた残りや、ボーナスなどが返済可能額として計算されます。負債総額が2・3年かけても返済できない状況であれば破産宣告が許される可能性が高いようです。

借金が正当なものではなく、ギャンブルのやり過ぎや、いらぬ浪費からのものであれば要件から外されることになります。

よくある誤解

破産をしても、法的には会社をクビにされる理由にはなりません。また選挙権がなくなるということはありません。資産においても最低限の生活に必要な家財道具(テレビ・冷蔵庫等)は差し押さえられることはありません。

また、本人が自己破産をしても、その配偶者や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務もありません。(保証人になっている場合は別)また、戸籍や住民票に破産履歴がのることはありません。

デメリット

もちろん、生活は最低限のものしか保障されませんので、贅沢はできません。会社の取締役やその他、行政書士・宅建主任などの資格制限もあります。

信用の面から5~7年間くらいは銀行からの借金もできませんし、クレジットカードも作れなくなるでしょう。

政府の発行する官報に掲載されますが、官報を見るような人は限定されています。それによって隣近所の人間に知れ渡る可能性はあまりありません。

手続費用

破産の申立ては居住地の最寄の地方裁判所です。申立ての実費として2・3万円程度(同時廃止の場合)その他、弁護士または司法書士に依頼した場合の報酬料が10万円~30万円程度かかります。

生活扶助を受けている方や、一定基準以下の低所得者の場合には法律扶助協会から弁護士費用等の立替をして貰えます。具体的な金額は裁判所によって多少異なります。

破産宣告の決定を受けても、免責の決定を得なければ債務の支払い義務は残ってしまいます。

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