死亡した場合と後遺症慰謝料の解説

後遺症慰謝料とは

死亡した場合や後遺症が残った場合には、通常精神的苦痛に対するものとして損害賠償金が支払われます。

慰謝料も保険会社や自賠責が定めるの支払い基準がありますが、これは被害者に対しては法律的な拘束力はないので、請求をする時は弁護士会の定める基準で請求することができます。

自賠責の支払いは法的に最低限度の保障をしているに過ぎないのです。

死亡の場合の慰謝料(弁護士会基準)

原則的には亡くなった方の年齢、家族構成等により次のように分けています。

1.一家の支柱の場合 2700万円~3100万円
2.一家の支柱に準ずる場合 2400万円~2700万円
3.その他の場合 2000万円~2500万円

2は家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母、また、高齢な父母、幼い兄弟を扶養したり仕送りしている独身者等が該当します。

自賠責においては、事故から死亡までの間に入院期間などの期間が無ければ全ての損害を入れても、支払限度額の3千万円を超えることはありません。

後遺障害の場合の慰謝料

死亡や後遺障害の等級は1級から14級まであり、障害程度が最も低いのが14級になります。

例えば、14級の後遺障害では自賠責の慰謝料は32万円(逸失利益を含めると75万円)ですが、弁護士会基準では90万円~120万円の間になります。

後遺障害等級は神経系統や身体の・精神の機能障害等の程度に応じて、定額制の形をとっています。

これは、交通事故が日常茶飯事的に発生しているので、算定の簡素化を図っているからです。

しかしながら、裁判や紛争センターなどにおいては、必ずしもこれに拘束されてはいないので、個別的な争いや調停、斡旋などにおいては増減することがあります。

後遺障害等級の併合

自賠責の定める後遺症が2つ以上残った場合は下記の要領で等級が認定されます。

(1)第13級以上に該当する障害が2つ以上残ったときは、重い方の障害を1級繰り上げます。

(2)第8級以上に該当する障害が2つ以上残ったときは、重い方の障害を2級繰り上げます。

(3)第5級以上に該当する障害が2つ以上残ったときは、重い方の障害を3級繰り上げます。

つまり、5級と級と12級の障害が残れば、(1)の方式が当てはまるので、併合で4級になるということです。

ただし、この場合は5級(1574万円)と12級(224万円)の合計が4級の1889万円より少ないので4級の額dではなく、5級と12級の合計額が支払額となります。

等級の繰り上げにおいては、上記を原則としていますが、障害箇所等によっては上記の通りの繰り上げにならない場合があります。

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