不当解雇に対応するための知識

不当解雇との戦い

安心して働いていたはずの会社から、突然解雇通告をされたらあなたはどうしますか。このようなケースは日常茶飯事のように、いたるところで繰り返し行われています。いざという時のためにも、またすでにそのような通告を受けてしまっているのなら、その対処法を考える必要があるでしょう。

退職と解雇

会社が労働者をやめさせる時には、退職勧奨といって、使用者が労働者に対し、労働契約の合意解約を促したり、自主退職をするように誘引したりするものと、一方的に解雇を宣告する解雇通告があります。

退職勧奨では、退職を促された本人の意思として、退職を希望しないのであれば、もちろんきっぱりと断ることができます。しかし、会社側としてはその労働者をどうしてもやめさせたいわけですから、「成績が落ち会社が損害を被っている」等のあらゆる口実で、断れないような形に持ってきます。

ここで簡単に引き下がれば、もちろん会社側の都合のいいように自主退職(一身上の都合により)ということになるのです。

自主退職(自己都合退職)では会社都合退職と比べると雇用保険の受給開始時期が3ヶ月も違ってきます。すぐに次の職場が見つかる場合は問題ありませんが、そう簡単にはいかないのが現実ではないでしょうか。

では、解雇通告を受けた場合はどうでしょうか。退職や解雇については、就業規則の中であらかじめ定めておくことが義務付けられています。そこで、解雇通告を受けた場合は、その解雇の理由が明らかにされない時はもちろんのこと、理由が明確でない時などは、そういった通知書を求める必要があります。

労働者側がこれを求めた時は、使用者側は必ず書面で通知を行う必要があります。これには日付や解雇の理由、通告の責任者などを明示させます。就業規則の中で定められている解雇事由に該当しないとなれば、もちろん不当解雇ということになります。

その解雇事由を拡大解釈して解雇をさせようとする場合もありますので、そういった場合にも当然すんなりと解雇を受け入れる必要はありません。

解雇通告に対する意思表示

使用者側から解雇通告をされた場合、そのまま放置しておけば、黙認したとも受けとられてしまうので、退職するつもりのないことや、退職には応じてもそのための特別給付金等の請求などの意思を伝える必要があります。会社に労働組合があれば、交渉は比較的容易でしょう。しかし、零細企業であれば組合がないのが普通です。

会社に組合組織がなくても、各地区のユニオン(個人加盟の労働組合)に加入することができます。また、労働組合は2人以上の労働者が集まれば結成することができますが、小さな会社であれば使用者の手前上なかなかそのようなわけにはいきません。

そこで確実な対抗策として、内容証明郵便を使って意思を伝えます。自分の意思を明確な証拠として残すことができ、使用者側としても解雇理由を不明瞭なままにしておくことはできません。

解雇理由が明らかになった場合には、そのことが事実とあっているのか、事実としてもそれが解雇に値するのかどうかを検証しなければいけません。

どうしても一人で戦わなければならない場合には、限度がありますので、最終的には労働審判制度を利用したり、地位保全の仮処分を求める訴訟を起こすことになるでしょう。

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